演説館(FORUM)

公職選挙法138条「戸別訪問のの禁止」の解釈について


土井承夫(24期)


お世話になります。本件につき本日午前10時20分に鳥取県選挙管理委員会の石本様よりTELがありました。

題記の件に関する同選管殿のご見解は次の通りであります。
 


(1)公示前の「政治活動」の期間において立候補者が戸別訪問をしても、相手の選挙人(訪問先の住人)がその行為を「票の依頼」とかそれに類する言動としては捉えず、単に「政治活動における個人の意見表明等」と理解して捜査機関である警察に通報や告知等をしなければ、「選挙運動」としての戸別訪問にはならないし、その場合の戸別訪問は法律違反には当たらず容認される。また、訪問時に「後援会のしおり」「討議資料」として作成している政策リーフレットを選挙人に渡して自らの政治信条を語る事は憲法21条にある「表現の自由」によって保証されている。

(2) 今回の伯耆町長選挙においても1年前から1,800回以上訪問したとあるが、今のところ訪問先選挙人から「選挙運動」だとして警察に通報した様な具体的なケースは把握しておらず、それらの訪問が「政治活動」ではなく「選挙運動」であったとは証明できない。捜査に関しては警察の管掌事項であり県選管の関知する所ではない。

(3) ただ、アドバイスしておきたいのは、公示後の選挙運動期間においては、「政治活動のための訪問」だと主張しても「選挙運動」と見なされてしまうので、この期間の2週間程度は戸別訪問は止めておいた方が良い。
 

<小職の感想>

「戸別訪問の禁止」が今後の自分のPR活動にとってはネックになると考えていましたが、上記の県選管殿のご見解によりその悩みが晴れたように思います。 戸別訪問は小職にとってコスト面でも時間的にも簡単で効果の期待できるPR方法であり、心の闇が吹っ飛んだような心境であります。今、私のマニフェストの裏付けとなる財源について倉吉市役所殿のご指導を頂きながら勉強会スケジュールを組もうとしております。その結果を基に政治活動用の政策リーフレットを作成し3月下旬から政治活動の範囲内での戸別訪問を実践して参ります。県選管殿の上記3項の内容を決してたがえることなく心を引き締めて進めて参ります。

ありがとうございました。

倉吉予備校講師(前・福庭自治公民館長) 土井 承夫(どいよしお)

    


編集部 鳥取県倉吉土井ヨッさんから、「戸別訪問の禁止」に関する一文が送られてきました。ヨっさんは市長選挙を控えて、いろいろ勉強しなければならないことがあるのですね。

我々には難しい話がありますね。

(2025/1/28・かっぱ)


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